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障害者控除と要介護認定2015年03月02日(月)

 

本人や配偶者・扶養親族が、所得税法に限定列挙されている「障害者」に該当する場合には、障害者一人につき27万円の所得控除(障害者控除)が受けられます。「65歳以上で市町村長等から“障害者に準ずるもの”として認定を受けた者」についても同控除の適用が可能です。

この点、介護保険法の「要介護認定」を受けていれば、障害者控除が適用できると勘違いするケースも多いようですが、「要介護認定」とは別で、市町村長等から“障害者に準ずるもの”として認定を受ける必要があります。

“障害者に準ずるもの”として市町村長等から受ける認定は、適用年の12月31日における対象者の状況により判定され、その認定基準は、各市町村によって異なっています。所得税法上、介護保険法の「要介護認定」を受けることが“障害者に準ずるもの”の該当要件とされていませんが、多くの市町村では、①要介護(要介護度が一定以上)に認定され、②主治医意見書(要介護認定の申請時に市町村に提出する)等に記載の障害自立度等が一定以上、としているようです。

まずは、各市町村の認定基準を確認する必要があります。この点、認定基準に「要介護認定」が含まれており、実際に「要介護認定」を受けていたとしても、それとは別に、「“障害者に準ずるもの”としての認定」を受けなければ、障害者控除が適用できない点には注意が必要です。

「要介護認定」を受ければ自動的に認定されるものではなく、別途、市町村に申請をし、認定を受けなければなりません(おおむね1週間程度)。

確定申告時には、認定時に交付される「障害者控除対象者認定書」を添付してください。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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カテゴリー:税務
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