相続シリーズ①~相続人~2012年07月04日(水)
今回は相続人(法定相続人)・被相続人について説明します。
被相続人 …………… 故人
相続人 ……………… 遺産などを引き継ぐ人。法律では、相続する権利を有する人を
「法定相続人」といいます。
法定相続人になれる人は、配偶者(夫または妻)、子(直系卑
属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹の4種類の立場の人です。も
し、これら以外の人に遺産を残したいのであれば、遺言書を作
成する必要があります。
法定相続人と法定相続分
遺言がある場合 ……… 原則として遺言で指定されたとおりに分割されます。
遺言による相続では、特定の法定相続人に手厚く分配す
るとや、法定相続人以外の人にも相続させることが可能で
す。
ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の相続分が
認められます。
それを「遺留分」といいます。
遺言がない場合 ……… 相続人全員で遺産分割の協議を行ないます。相続人の中で
誰に、どれだけ分けるかは自由です。相続人になれる人の
範囲と順位は下記のとおりです。配偶者は常に相続人にな
ります。
また、子・親・兄弟などの血族相続人には優先順位が付け
られており、第一優先順位に該当すれば後順位の血族は法
定相続人にはなれません。
<法定相続分>
第1順位 子どもがいる場合 配偶者1/2 子1/2
第2順位 子がいない場合 配偶者2/3 親・祖父母等1/3
第3順位 子も親等もいない場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
相続人を確定するには、すべての相続人の戸籍謄本が必要になります。被相続人(故人)については、出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などが必要になります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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