高額療養費の自己負担額改定2015年03月23日(月)
◆医療費の支払いが高額になった時
けがや病気で入院等をし、医療費の支払額が高額になった時、自己負担が一定の額を超えた場合、申請により後から払い戻される制度が健康保険の{高額療養費制度}です。高額になることが事前に分かる場合には「限度額適用認定証」を保険者に交付してもらい医療機関に提示しておくこともできます。その場合は支払い時に減免された額を支払うだけで一時的な大きな負担をしなくても済むようになっています。
◆払い戻しを受ける場合
高額療養費を申請して払い戻してもらうには病院等の領収証も必要になりますが、病院は保険者に提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経てから支払いが行われるので診察月から3ヶ月以上はかかるのが普通です。申請は全国社会保険協会や加入している健康保険組合です。 また、被保険者が同じ月に入院や通院があったり、複数の医療機関に受診したり、被扶養者が医療機関に受診した時は自己負担限度額を世帯で合算する事ができます。さらに高額医療費を受けた月が直近12カ月間に3回以上あった時は4回目から自己負担額が軽減されます(多数該当)。
◆平成27年1月から自己負担限度額改定
これまで70歳未満の被保険者に係る自己負担限度額は所得区分が3段階でした。改正では上位区分が増え次のように5段階に区分されます。今回は70歳以上の方の変更はありません。
①標準報酬月額83万円以上の人
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数該当限度額140,100円)
②標準報酬月額53万円以上83万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数該当限度額93,000円)
③標準報酬月額28万円以上53万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数該当限度額44,400円)
④標準報酬月額28万円未満の人
57,600円(多数該当限度額44,400円)
⑤市町村民税が非課税の人
35,400円(多数該当限度額24,600円)
(ゆりかご倶楽部 掲載記事)
最後までお読みいただきありがとうございました。
無料相談実施中
山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所