兼子会計事務所の攻めの儲かる会計

記事検索

カレンダー

2024年11月
« 2月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

会社設立⑤~現物出資~2010年11月02日(火)

会社設立第5回目は、現物出資についてです。

 出資は現金のみではありません。現金以外の財産で出資することもできます。

 対象となるのは、動産(自動車、パソコンなど)、不動産(土地、建物など)、有価証券(株、国債など)、権利(特許権、著作権など)です。

 

 現物出資を行う場合、財産が過大に評価されることを防ぐために、原則として、裁判所で選任された検査役による調査が必要となり、費用と時間を要します。

 ただし、以下の場合には、検査役による調査が不要です。

 ①定款に記載された価額の総額が500万円を超えない場合

 ②市場価額のある有価証券の場合

 ③定款に記載された価額が相当であることについて、弁護士、税理士等の証明を受けた場合

 なお、不動産による現物出資の場合には、上記③の証明書と不動産鑑定士による鑑定評価が必要です。

 

 時間や費用を考えると、不動産以外の財産及び価額総額が500万円以内がよいですね。

 

 最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

カテゴリー:税務
Tags: