兼子会計事務所の攻めの儲かる会計

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会社設立⑦~定款作成~2010年11月11日(木)

会社設立第7回目は、定款作成です。

定款とは、会社のルールを定めたもので、よく”会社の憲法と言われます。

 

作成方法は、以下のとおりです。

1.まず下記の事項を記載します。

「絶対的記載事項」・・・必ず記載する事項

①事業目的②商号③本店の所在地④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額⑤発起人の氏名又は名称及び住所

point:本店所在地の記載を市区町村までにすると同一市区町村内の本店移転は定款変更不要となる(本店移転登記は必要)。

「相対的記載事項」・・・記載しなければ法律上効力が生じない事項

①現物出資をする者の氏名又は名称等②株式譲渡制限に関する事項③機関設計に関する事項④取締役の任期etc.

point:役員の任期を10年に伸長した場合、10年後の登記を忘れずに!12年間何の登記もしなければ「みなし解散」の規定によって登記所の職権により解散手続きが取られます。

「任意的記載事項」・・・法令に反しない限り、自由に決められる事項

①事業年度②取締役、監査役の人数③定時株主総会の時期etc.

 

2.発起人全員が記名押印して完成です。

 

再度内容を確認後、公証役場で認証を受けます。定款認証の詳しい内容は、第8回でお伝えします。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

カテゴリー:税務
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