兼子会計事務所の攻めの儲かる会計

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平成23年源泉徴収~所得税の改正~2010年11月15日(月)

今回は、源泉徴収に関する平成22年改正(こども手当、高校無償化に伴う改正)についてです。平成23年分から変更になります。(平成22年分の年末調整、確定申告は通常どおりです。)

主な改正点は以下の通りです。

 

・~15歳 扶養控除廃止により38万円→0円

 

・16歳~18歳 特定扶養親族の廃止により63万円→38万円

 

・平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の様式改正

 ①主たる給与のB欄が扶養控除から控除対象扶養親族へ(16歳以上を記載)

 ②住民税に関する事項の追加(給与所得者の扶養親族申告書と統合、16歳未満を記載)

   ・・・個人住民税の非課税限度額の算定等の際に必要なため

    http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html(総務省HP)

 

・平成23年以降の源泉徴収税額表の甲欄を適用する場合の扶養親族等の数の求め方

 16歳未満の扶養親族等・・・0人

 16歳以上の扶養親族等・・・1人

 単純に、子供人数=扶養人数ではなくなりましたので、注意して下さい。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

   

 

 

 

カテゴリー:税務
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