兼子会計事務所の攻めの儲かる会計

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23年税制改正の雑感~消費税~2011年01月05日(水)

昨年12月16日に発表になった税制改正大綱について、思うところを。今回は、消費税です。

世間一般では、消費税への関心事といえば税率。ですが、今回の大綱では、事業者に関する事項が2点ほど挙がっていましたね。

①事業者免税点制度

②課税売上割合95%

どちらも増税改正です。

①については、個人事業から法人形態に移る法人成りに影響があるでしょう。

法人に限って言えば、資本金1,000万未満の会社は、設立後2年間は消費税の免税事業者で原則消費税を納めなくてよかったのですが、改正により、1年目の上半期の売上高又は給与額の高い方が1,000万円を超える場合には、2年目から課税事業者になります。

やはり、消費税率引き上げを見据えてのものなんでしょうね。

適用は、平成24年10月1日以後開始の事業年度からです。

 

②については、今の私には縁のない話ですが。。。(泣)

消費税は、売上に係る消費税額-仕入に係る消費税額×課税売上割合  で計算します。

課税売上割合が95%以上の場合、事務負担等を考慮し、課税売上割合を100%とみなして全額控除が認められています。しかし、今回の改正で、売上高が5億円超の場合はその制度が適用できなくなりました。

元々この制度は大企業ほど恩恵を受けている制度なので、縛りを設けたのでしょうね。

一応、課税売上割合=課税売上高÷(課税売上高+非課税売上高)

適用は、平成24年4月1日以後開始の課税期間からです。

 

 

カテゴリー:税務
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