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太陽光発電にまつわる税務 2011年06月24日(金)

山形では今日もあいにくの雨模様ジメッとしてますね(-_-)

今週末、義母が山形に来るということで庄内にゆっくり温泉にでも行こうか、なんて話をしていましたが、雨と地震で山道の地盤どうなんだろう??というとこで今回は見合わせに(+_+)岩ガキ食べたい―

 

さて、本題に移りますが、今回の大震災の影響による電力不足に伴い、家庭・事業所

でできる節電ということで太陽光パネルの設置が注目されています。

平成23年は、

国・・・住宅用4.8万円/KW(太陽光発電システム補助金制度申込公式サイト

山形県・・・申請期間終了

山形市・・・3万円/KW(住宅用4KW、事業所用KWを限度、山形市HP

上記は、併用可能のようです。

 売電の税務上の取り扱い

  太陽光発電は、電気の余剰分を電力会社に買い取ってもらうこともできます。

自宅に設置した場合・・・雑所得に係る収入

賃貸不動産に設置した場合・・・不動産収入

 設置した太陽光発電の補助金は所得税法上、収入にはせず、購入価額から控除します。

 その控除後の価額をもとに減価償却費を必要経費に計上しますが、自宅の場合は、減価償却費を、自家消費分と売電分とに按分する必要があります。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所

 

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カテゴリー:税務
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