◆所定労働日数か暦日か
企業で賃金計算をする際に月給制の人が月の途中に入退社した場合や労災に遭って休業補償の計算をする際、年次有給休暇取得日の賃金、割増賃金の時間給等、日割額や時間割額を出す必要があることがあります。計算方法は各々のルールがあり、それに従い計算する事となっています。
◆月の途中の入退社の場合
賃金計算の開始日や締め日でなく、途中で入退社した場合は、日割計算をする事が多いのですが、入社日や退社日が会社の休日に当たっていた場合はその日を外して計算するのでしょうか。労働契約の開始日や終了日がたまたま土曜日や日曜日等会社の休日に当たっていたような時はその休日は計算から外してもよいし、入れて考えても良いのです。ただ労働者との雇用契約では休日の扱いをどうするのか事前に取り決めておく必要があります。日割計算をするには所定労働日数で計算をするのか、暦日数で計算するのか、又は、年間所定労働日数から月平均日数を決めておき、それで計算する等、会社のルールとして決めておかなくてはならないでしょう。
◆平均賃金の場合
平均賃金とは、事由が発生した時以前3か月間に労働者に支払われた賃金の総額をその期間の歴日数で除した額とされます。
労働基準法の平均賃金は次のような場合に計算を必要とします。そしてその額は平均賃金を下回らない事とされています。
①解雇予告手当を支払う場合
②労働者を会社の都合で休業させる場合
③年次有給休暇を取った場合
④業務上災害に対し災害補償を行う場合
⑤減給制裁は平均賃金限度額を超えない事
◆年次有給休暇の場合
年休手当は ①平均賃金を用いる方法 ②通常賃金を用いる方法 ③健保の標準報酬を用いる方法の3通りがありますが、月給制の場合は②の通常賃金を用いるのが一般的です。この場合の計算の分母は労働日数であり、暦日数では休日は年休の対象にならないのでこの計算には用いません。
◆割増賃金の基礎となる時間給額の計算
時間外労働に対する割増賃金の基礎となる時間給の計算は月によって所定労働時間数が異なる場合は1年間における1月平均所定労働時間で月給額を除す事となっています。
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労働基準法で規定されている年次有給休暇の他に慶弔休暇等の特別休暇制度を設けている企業は多いと思います。ただ、休暇の対象者や日数や休暇中の賃金の支払いの有無などを明確にしておかないと思わぬトラブルになることがあります。
◆特別休暇とは
特別休暇は法令に基づくものではなく、福利厚生の一環として恩恵的に与える休暇ですので必ずしも設ける必要はありませんが、制度として設けている場合には休暇の扱いを規定に載せる必要があります。規定する際は運用が曖昧にならないようルールを明確にしておく事が必要です。
◆慶弔休暇の考え方
会社によって特別休暇は様々な制度がありますがどの会社も設けているのは慶弔休暇でしょう。従業員が慶弔の為に休暇を取った場合、賃金の支払いの有無は会社で自由に決めておく事が出来ますが、無給の特別休暇の場合、年次有給休暇が残っていればそちらを取得するでしょうし、特別休暇としての意味もあまりないものと思われます。特別休暇の本来の趣旨である福利厚生という観点から見れば有給にすることが適当かもしれません。
◆特別休暇制度の規程の注意点
特別休暇は項目ごとに○日と決めてあると思います。特別休暇中に土曜日や日曜日を挟む場合は休日をその日数に含めるのか含めないのかも問題となります。もともとの休日である日は労働義務のない日であり、休暇の考え方は無いものと思いますが特別休暇は会社が自由に決めてもよいので土日を含んでも構いません。また、休暇は連続取得に限るのか分割取得は可能かということもあります。さらに取得できる期間はあるのか、対象者は正社員だけかアルバイトやパートにも適用するのかなども規定することが大事でしょう。
◆慶弔休暇の規程は曖昧さをなくして
例えば休日を含むのであれば ・「特別休暇は暦日で計算し、休日も含む」 ・「本人の結婚の際は連続7暦日(入籍日より半年以内の取得に限る)」 ・「配偶者、子、実父母の死亡の際は死亡の日より連続5暦日、但、本人が喪主の場合は7暦日」 等として具体的に示しておくのが良いでしょう。
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今年も 1か月がたちました。
個人的には10数年ぶりの大雪で、駐車場から車が出なかったり(^_^;)車がスピンしたり(^_^;)と、少々ビビってますが、めげずに頑張ります!!
というわけで、うるう年2月の税務です。
2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月29日
●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
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◆給与所得者の総数と給与総額の回復
昨年9月16日国税庁公表の2010年分給与実態統計データによると、民間給与所得者数は、5,415 万人(公務員を含めた総数は約5,800万人)で、前年より27万人(0.5%)増加しています。給与総額は194兆3,722 億円で、前年より1兆8,980億円(1.0%)増加しています。
◆平均給与の回復の実態
民間給与所得者の平均給与は、412万円で、前年より6万1千円(1.5%)増加しています。3年ぶりの増加ですが、前年の09年分の下落幅23万7千円(5.5%減)は1949年の同統計開始以来最大だったので、2010年分の412万円は増加に転じはしたものの、ここ10年では09年分に続く2番目に低い金額です。
◆源泉所得税にみえる下半期回復の様相
民間給与に係る源泉徴収所得税額は7 兆5,009億円で、前年より697億円(0.9%)減でした。
この10月11日国税庁公表の法人申告事績報告は半年遅いデータなのですが、給与所得に係る源泉所得税の税収は8 兆6,389億円で、前年より687億円(0.8%)増でした。2011年に入ってから減が増に急転しているようです。
景気回復の足取りがしり上がり基調になっているように見受けられます。
◆業種別平均給与
業種別にみると、最も高いのは電気・ガス・熱供給・水道業の696 万円(前年630万円、前々年675万円)、次いで金融・保険業の589 万円(前年625万円、前々年649万円)となっており、最も低いのは宿泊業,飲食サービス業の247 万円(前年241万円、前々年250万円)です。
東電をはじめとする、原価プラス利益で販売価格を定める、電気・ガス・水道など公営的非競争独占企業の平均給与がダントツに高く、伸び(対前年66万円増)も大きく、新規参入しやすい飲食サービス業の年額で3倍近く、伸び(対前年6万円増)で11倍にもなっています。
法律によって守られ、景気変動に左右されない企業が過剰に保護されている印象があります。
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