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医薬品のレシートを保管しましょう!2017年04月26日(水)

【自主服薬推進のためのスイッチOTC薬控除の創設】

 

♦ 最近このセリフが耳に残りませんか?

 最近のCMで「セルフメディケーション」という言葉をよく耳にしませんか。2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まっています。※セルフメディケーションは、世界保健機構(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。

 

♦ セルフメディケーション税制の概要

 この制度は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取組を行う個人」として、定期健康診断などを受けている人が、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円超購入すれば、1万2000円を超えた部分の金額(上限:8万8000円)につき所得控除を受けられます。

 

♦ 注意すべき点

⑴健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組とは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を言います。会社の検診も含まれます。

⑵対象となる医薬品は、医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品と言われるものです。具体的定義がありますが、「共通認識マーク」を目印にしましょう。

 レシートでは対象商品の横に★印(★以外の記号の場合もあります)が記載されたり、記号以外の方法で示されたりする場合もありますが、対象商品を明確に区分できるようになっています。

※OTC医薬品(一般用医薬品):薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されている医薬品。

⑶本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除を受けることができなくなります。どちらかを選ぶことになります。

⑷この制度は年末調整では適用されません。自分で確定申告が必要です。

⑸レシートはマメに保存しましょう!

 

                                             (ゆりかご倶楽部:税務/会計トピックス掲載記事)

                    (提供元:株式会社エムエムアイ)

 

 

 

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国民年金の2年前納された社会保険料控除2015年01月26日(月)

国民年金保険料の前納制度に26年4月から「2年前納」が加わった。この前納分に対する社会保険料控除では各年で分割してその相当額を控除する方法と、その全額を支払った年に控除する方法があり、支払った者がどちらにするか自由に選択できる(所基通74.75-1, 74.75-2)。

前納した場合、割引額は14,800円(確定額)になります。                     お申込み期限:毎年2月末日(詳細は、日本年金機構ホームページへ)

前納制度は「6ヶ月」「1年」「2年」の3つの期間のうちから選択して前もって保険料を納める。また、通常の国民年金保険料の支払開始は20歳となる誕生月からであるのに対し、6ヶ月前納は4月か10月から、1年前納と2年前納は4月からのみの開始となっている。つまり前納は誕生月に関係なく4月か10月から全員一律に開始されることとなる。2年前納を行い、支払った年に保険料全額を控除することとした場合は支払った年の年末調整か確定申告で控除することとなるが、分割する場合には注意が必要だ。単純に2年で半額ずつ控除するのではなく、年末で1回ずつ区切る。したがって、開始月は年の中間である4月のため、3年かけて控除しなければならない。同時に申告者は各年で「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」(日本年金機構HP等からダウンロード可)を作成し、社会保険料控除証明書と共に確定申告の際は税務署へ、年末調整の際は勤め先の担当部署へ提出する必要がある。

例えば、平成26年4月から28年3月までの保険料について2年前納を選択した場合、①26年4月から同年12月までの9ヵ月、②27年1月から同年12月までの12ヵ月③28年1月から同年3月までの3ヵ月の計3回に分けて控除することとなる。提出する書類についても、その都度作成しなければならない。

なお、保険料は毎年見直しされるため2年の合計金額がわずかに変わることもあるが、過不足額については返還・請求されることはなく、社会保険料控除には影響しない。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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