印紙税について調べてビックリ!印紙税は、国の歳入予算の2.5%を占める税金でした。金額ベースでいうと、平成23年度の印紙税歳入予算は1兆570億円です!!
そもそも印紙税とは、一般的には“領収書に貼るもの”という理解だと思いますが、日常の経済取引に関連して作成された各種の文書うち、課税物件表に掲げるものに対して課税される税金です。
課税物件表に掲げられているものは、契約書、受取書、有価証券、手形、預金通帳などの文章で、作成された文章がこれら課税物件表に掲げられている課税文書に該当する場合にだけ課税されます。
ここでは、業務上判断に迷う請負契約と委任契約について説明します。
◆請負契約か委任契約か
平成元年、消費税の導入とともに「委任状又は委任に関する契約書」は、課税物件表から削除され、課税廃止になりました。
この改正を受け、現在においても、業務に関する事務を他に委任する契約書が、課税廃止となった「委任に関する契約書」なのか、それとも引き続き課税文書とされる「請負に関する契約書」なのか、その判断はかなり難しい面があります。
もっとも、「請負」、「委任」というのはどのような契約形態のものを指称するのかという点については、もっぱら、民法等の私法上の概念に準拠して解釈されます。
◆民法における請負契約及び委任契約
請負契約の特徴は、有償が前提で、仕事の結果に対して報酬を支払い、仕事の内容に不備(瑕疵)があれば、当然に請負人は補修義務及び賠償責任を負います。
一方、委任契約の特徴は、有償の場合も無償の場合もあり、受任者は、委任の本旨に従って、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理しなければなりませんが、仕事の結果に対する責任を負いません。
◆請負と委任の区分の判断基準
以上、民法における「請負」と「委任」の法的効果の特徴点を挙げてみました。この特徴点から「業務に関する事務を他に委任する契約書」が「請負」か「委任」かを区分する場合の一つの判断基準になるとして、次のような考え方が示されています。
・「請負」
仕事の内容が特定していて、報酬の支払いが仕事の結果と対応関係があるもの。
・「委任」
仕事の内容が相手方の処理に委ねられていて、仕事の成否の有無にかかわらず報酬が支払われるもの。
例えば、データーの事務処理の委託を内容とする契約書であっても、データーの処理量と報酬の支払いが対応関係にあるものは「請負」に該当することになる、という判断です。
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最近、お客様から相続後手続きの質問が多かったのでまとめてみました。
ご参考ください。
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山形では今日もあいにくの雨模様☂ジメッとしてますね(-_-)
今週末、義母が山形に来るということで庄内にゆっくり温泉にでも行こうか、なんて話をしていましたが、雨と地震で山道の地盤どうなんだろう??というとこで今回は見合わせに(+_+)岩ガキ食べたい―
さて、本題に移りますが、今回の大震災の影響による電力不足に伴い、家庭・事業所
でできる節電ということで太陽光パネルの設置が注目されています。
平成23年は、
国・・・住宅用4.8万円/KW(太陽光発電システム補助金制度申込公式サイト)
山形県・・・申請期間終了
山形市・・・3万円/KW(住宅用4KW、事業所用KWを限度、山形市HP)
上記は、併用可能のようです。
売電の税務上の取り扱い
太陽光発電は、電気の余剰分を電力会社に買い取ってもらうこともできます。
自宅に設置した場合・・・雑所得に係る収入
賃貸不動産に設置した場合・・・不動産収入
設置した太陽光発電の補助金は所得税法上、収入にはせず、購入価額から控除します。
その控除後の価額をもとに減価償却費を必要経費に計上しますが、自宅の場合は、減価償却費を、自家消費分と売電分とに按分する必要があります。
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路線価って?2011年05月23日(月)
皆さんは”路線価”をご存知でしょうか?
路線価とは、路線(道路)に付されている価額であり、その路線に接する宅地の1㎡あたりの価額のことをいいます。
この路線価は地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価額等を基に決められています。
また、路線価には、
1.相続税路線価(毎年8月に国税局が公表し相続税・贈与税の算定基準となる財産評価基準書の路線価)
2.固定資産税路線価(基準年度(3年に1度で次回はH24年度)の4月に市町村が公表し固定資産税・不動産取得税などに使用される路線価)
があります。
相続税路線価は国土交通省の土地鑑定委員会が公示する地価公示価格(*1)の約8割、固定資産税路線価は約7割を目安に算定されています。
(*1)地価公示価格とは、地価公示法に基づき、毎年国土交通省が公表する土地の正常な価格(1/1現在)で毎年3月末に公表される更地の評価額をいいます。
ちなみに、平成22年の日本一路線価は、東京都中央区銀座5丁目の銀座中央通りで、2,320万円/㎡となっています。(国税庁HPより)
相続税路線価は、国税庁HPで確認できますので、ご自身の土地の評価がいくらなのか確認してみてはいかがでしょうか?
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公的年金が平成23年6月支給分から0.4%引き下げになります。
これは、平成17年(基準年)と比較して物価が0.4%下がったからとのこと。
これにより、
国民年金受給者は、月額66,008円から65,741円の267円減額(*1)
厚生年金受給者は、月額232,592円から231,646円の946円の減額(*2)
になるそうです。
(*1)一人分の金額で、40年間国民年金保険料を納め続けた場合
(*2)夫婦二人分の金額で、夫は平均収入36万円で40年間就業し、妻はその期間専業主婦の場合
また、平成23年税制改正案により、年金所得者の確定申告手続きが平成23年から以下のように変わる予定です。
・公的年金収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の所得金額が20万円以下の年金所得者は申告が不要になります。
こうなると、わたしのホームページのトップページ「年金受給者申告パック」は要らないですね。。。新たなプラン考えます!こうご期待!!
最後までお読みいただきありがとうございました。
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