相続シリーズ④~遺言Q&A~2012年10月25日(木)
今回は、遺言についてQ&A方式でまとめました。
遺言Q&A
Q1、遺言とは? |
A1、自分の意思を伝える手紙です。死亡時から効力が生じます。 |
Q2、遺言が出来るのは、何歳から? |
A2、満15歳からできます。 |
Q3、遺言書の保管はどうすればいい? |
A3、自分で、自宅の金庫・仏壇・タンスや貸金庫等に保管し、信頼出来る人に保管場所を教えておくと良いです。 |
Q4、遺言書を見つけた時の注意は? |
A4、家庭裁判所に届け出てからでないと開封できません。届ける前に開封すると、5万円以下の罰金です。(公正証書遺言は、該当しません) |
Q5、胎児は、相続人になりますか。 |
A5、なります。(生まれたものとみなします。死産の場合はなりません。) |
Q6、法定相続人とは? |
A6、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。 |
Q7、遺留分とは? |
A7、法定相続人(兄弟姉妹以外)が、最低限の相続財産を貰うことのできる権利です。 |
Q8、公正証書遺言書を作るには? |
A8、公証人役場へ行って作成します。証人2人、実印・印鑑証明書・住民票・戸籍謄本等が必要です。 |
Q9、遺言書を書き直したいときは? |
A9、遺言者が法律にもとづいて訂正するか、新たに遺言書を作成します。 |
Q10、ビデオや録音等の遺言は有効? |
A10、無効です。書面で作成しなければなりません。 |
Q11、緊急時のメモ帳等への遺言は有効? |
A11、法律にもとづいたものは、有効です。 |
Q12、拇印(指印)の押された自筆証書遺言は有効? |
A12、有効ですが、実印等を押した方が良いです。 |
Q13、遺言書と封筒の日付が違う場合は? |
A13、遺言書の日付が有効です。 |
Q14、名前だけの遺言書・芸名・雅号等の署名の遺言書は有効? |
A14、本人と確認できれば、有効とされます |
Q15、日付の違う複数の遺言書がある場合は? |
A15、作成日付の新しいものの内容が優先されます。 (内容が抵触していない部分は、前の遺言も有効です。) |
Q16、日付が不明確な遺言書は? |
A16、日付のない遺言書による遺言は無効になると解されています。(H23年12月吉日等) |
Q17、公正証書遺言を紛失等した場合は? |
A17、公証人役場で原本を保管しているので、謄本を交付してもらえます。(有料です) |
Q18、香典は、遺産になる? |
A18、遺産には該当しません。 |