兼子会計事務所の攻めの儲かる会計

記事検索

カレンダー

2024年11月
« 2月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

太陽光発電にまつわる税務 2011年06月24日(金)

山形では今日もあいにくの雨模様ジメッとしてますね(-_-)

今週末、義母が山形に来るということで庄内にゆっくり温泉にでも行こうか、なんて話をしていましたが、雨と地震で山道の地盤どうなんだろう??というとこで今回は見合わせに(+_+)岩ガキ食べたい―

 

さて、本題に移りますが、今回の大震災の影響による電力不足に伴い、家庭・事業所

でできる節電ということで太陽光パネルの設置が注目されています。

平成23年は、

国・・・住宅用4.8万円/KW(太陽光発電システム補助金制度申込公式サイト

山形県・・・申請期間終了

山形市・・・3万円/KW(住宅用4KW、事業所用KWを限度、山形市HP

上記は、併用可能のようです。

 売電の税務上の取り扱い

  太陽光発電は、電気の余剰分を電力会社に買い取ってもらうこともできます。

自宅に設置した場合・・・雑所得に係る収入

賃貸不動産に設置した場合・・・不動産収入

 設置した太陽光発電の補助金は所得税法上、収入にはせず、購入価額から控除します。

 その控除後の価額をもとに減価償却費を必要経費に計上しますが、自宅の場合は、減価償却費を、自家消費分と売電分とに按分する必要があります。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

無料相談実施中

 

山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所

 

お問い合わせはこちらから

 

 

 

 

 

カテゴリー:税務
Tags:

不動産を低額譲渡した場合の税務上の取り扱い2011年04月04日(月)

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

無料相談実施中

 

山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所

 

お問い合わせはこちらから

カテゴリー:税務
Tags: , ,

扶養親族数の求め方2011年03月25日(金)

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

無料相談実施中

 

山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所

 

お問い合わせはこちらから

 

カテゴリー:税務
Tags:

義援金に関する税務上の取扱い2011年03月22日(火)

この3連休で所属団体の募金活動に参加してきました。お子さんからお年寄りまで、たくさんの方々に募金をしていただき、山形の皆さんの何かしたいという気持ちがひしひしと伝わってきました。皆さんの想いは、必ず被災地に届けます。ありがとうございました。

今、個人でできること

①省エネ

②救援物資

③義援金

 

今回は、義援金の税務上の取り扱いを紹介します。

取り扱いは、個人(所得税)と会社(法人税)で異なります。

 

(1)個人(所得税)・・・確定申告をすることにより、次の金額を所得金額から控除することができます。

寄附金控除額=特定寄附金の額(所得金額×40%を限度)-2,000円

 

特定寄附金とは、

国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等
募金団体を経由する国等に対する寄附金

上記以外の義援金は、所得控除ができませんので、ご注意ください。

 

(2)会社(法人税)・・・「国等に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当すれば、全額が損金算入することができます。

「国等に対する寄附金」・・・上記①②③⑤

「指定寄附金」・・・上記④

①から⑤以外の義援金は、「一般の寄附金」に該当し、一定の損金算入限度額が設けられており、全額損金算入できない場合もありますので、ご注意ください。

 

※(1)(2)のどちらも、支払った証明書、領収書の添付、保存が必要になります。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

カテゴリー:税務
Tags: ,

二重課税の年金払い保険の所得税還付2010年11月30日(火)

 

相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について

 

 対象の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税等の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。

 これにより、平成17 年分から平成21 年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている方は、その納めすぎとなっている所得税が還付となります。 

(注1)所得税の還付のための手続き(更正の請求又は還付申告)には期限があります。 

 

対象となる方

次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。

(例:保険料支払者が夫、受取人が妻の場合・・・妻)

① 死亡保険金を年金形式で受給している方

② 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方

③ 個人年金保険契約に基づく年金を受給している方

※ 生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労済等でこうした年金が取り扱われています。

取り扱いの変更

受給する保険年金について、次のように取扱いを変更します。

(変更前)各年の保険年金の所得金額(年金収入額-支払保険料)の全額に所得税を課税

(変更後)各年の保険年金を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額(課税部分の年金収入額-課税部分の支払保険料)にのみ所得税を課税

「保険年金」支給の初年は全額非課税で、2年目以降、非課税部分が徐々に減少していきます(上記の「取扱いの変更(イメージ図)」を参照してください。)。

必要書類

所得税の還付の手続きとその際に必要な書類は、次のとおりです。

●確定申告している年分の手続き(更正の請求)

・ 保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(生命保険会社等から保険年金に関する通知を受けた方は、その通知書)

・ 更正の請求をする年分の確定申告書の控

●確定申告をしていない年分の手続き(還付申告)

申告する内容によって必要な書類は異なりますが、一般的には次の書類などが必要です。

・ 保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(生命保険会社等から保険年金に関する通知を受けた方は、その通知書)

・ 給与所得や公的年金等の源泉徴収票など(他の所得に関する書類)

・ 社会保険料、生命保険料、地震(損害)保険料控除証明書、医療費領収書など各種控除に関する書類

手続期限

更正の請求は、取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内に行っていただく必要があります。(注1)

また、確定申告(還付申告)は、申告する年分の翌年1月1日から5年を経過する日(平成17年分は原則として平成22年12月末日)までに行っていただく必要があります。

(注1)更正の請求に基づき減額更正できる期間は、原則として申告書を提出された日から5年間となります。このため、平成17年分について、早い方は平成22年12月末が期限となりますので、ご注意ください。

 

「税務署からのお知らせ」を読み自ら申告するには、時間と労力を要します。まずは、専門家である税理士にご相談ください。

カテゴリー:税務
Tags:

<<前の10件を読む