相続の一連の流れ2011年10月25日(火)
最近、お客様から相続後手続きの質問が多かったのでまとめてみました。
ご参考ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所
最近、お客様から相続後手続きの質問が多かったのでまとめてみました。
ご参考ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所
相続関係の仕事をしていると、養子縁組の話がたまにでてきます。
(お客様) 「養子になると苗字変わるよね?」
(兼 子) 「そうですね。かわ・・・・・。すぐに調べます!」
民法第810条(養子の氏)は、「養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。」
つまり、養子縁組をすると苗字は養親の苗字に変わる、ということです。
ちなみに、条文ただし書きは、わたくし兼子の妻が鈴木さんと養子縁組をした場合であっても兼子の姓のままということです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
皆さんは”路線価”をご存知でしょうか?
路線価とは、路線(道路)に付されている価額であり、その路線に接する宅地の1㎡あたりの価額のことをいいます。
この路線価は地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価額等を基に決められています。
また、路線価には、
1.相続税路線価(毎年8月に国税局が公表し相続税・贈与税の算定基準となる財産評価基準書の路線価)
2.固定資産税路線価(基準年度(3年に1度で次回はH24年度)の4月に市町村が公表し固定資産税・不動産取得税などに使用される路線価)
があります。
相続税路線価は国土交通省の土地鑑定委員会が公示する地価公示価格(*1)の約8割、固定資産税路線価は約7割を目安に算定されています。
(*1)地価公示価格とは、地価公示法に基づき、毎年国土交通省が公表する土地の正常な価格(1/1現在)で毎年3月末に公表される更地の評価額をいいます。
ちなみに、平成22年の日本一路線価は、東京都中央区銀座5丁目の銀座中央通りで、2,320万円/㎡となっています。(国税庁HPより)
相続税路線価は、国税庁HPで確認できますので、ご自身の土地の評価がいくらなのか確認してみてはいかがでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
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