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相続財産になるものならないもの2015年03月16日(月)

今回のテーマは、「相続財産になるものならないもの」です。

 

1.相続の一連の流れ

   相続人は誰 → 遺産を調査 → 相続割合を決定 → 申告の有無を確認

 

2.遺産の種類

 

  (1)相続財産

     ① 現金・預金・有価証券(小切手、株券、国債、社債ほか)

      不動産(土地・建物)・借家権・貸家

      自動車・貴金属・書画・骨董などの動産

      特許権・著作権・貸付金・売掛金

      ゴルフ・リゾート会員権

      事業用・農業用財産など

      ② 生前贈与 …… 相続開始前3年以内の贈与財産

                                           相続時精算課税制度の適用贈与財産

 

  (2)みなし相続財産

            本来は相続財産でないが被相続人の死亡の原因として相続人のもとに

    入ってきた財産を税法 上みなし相続財産として扱うものです。

     ・死亡保険金(生命保険・損害保険)

     ・死亡退職金・功労金・弔慰金・ 遺言による債務免除など

     (遺産分割協議の対象には含まれません)

 

  (3)相続財産にならないもの

      香典・弔慰金・墓地・墓石・仏壇仏具 (故人が生前に買い求めていれば)

 

  (4)相続財産から差引きできるもの

     ・葬儀費用

     ・未払いの医療費、 社会保険料

     ・ 借金、保証債務(連帯保証・連帯債務など)

     ・ 保証金

     ・預かり敷金

     ・未払いの所得税住民税・固定資産税など

     ・国、地方公共団体、特定公益法人などに対する寄付

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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相続シリーズ③~遺言書の種類~2012年07月27日(金)

今回は遺言書の種類をQ&Aにまとめました。

 Q 遺言にはどんな種類があるのですか?

 A 遺言書の種類には「普通方式」と「特別方式」の7種類があります。

                          自筆証書遺言(民法968条)

              普通方式       公正証書遺言(民法969条)

                          秘密証書遺言(民法970条)

   遺言の方式      

                          死亡の危急に迫った者の遺言

              特別方式      遭難した船の中での遺言

                          伝染病隔離の遺言

                          船の中での遺言

 Q 遺言書の違いを教えて下さい。

 A 特別方式は本当に特別なものです。今回は一般的に作成されている自筆証書遺言と公正証書遺言の2つを説明します。

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

証人・立会人

不要

2人以上必要

ワープロ

不可(全文を自分で書く)

日付

年月日まで記入

年月日まで記入

署名・押印

本人のみ必要

本人・証人・公証人

印鑑

実印・認印・拇印のいずれかで可

本人実印(印鑑証明書持参)・証人認印

保管方法

本人による(自宅金庫・銀行の貸金庫・信頼できる人に預ける等)

原本は公証役場

正本は本人

メリット

①自分で作成できる

②費用がかからない

 (後で検認の費用がかかる)

③気軽に書き直しできる

(最新日付が有効)

④内容を秘密にできる

①公証人が作成するので遺言内容や様式不備による無効の心配がない

②紛失・変造・隠蔽の恐れがない

③遺言の効力をめぐる争いが起こる可能性は極めて低い

④死後の検認手続が不要であり、直ちに遺言書の内容を実行することができる。

デメリット

○民法のルールを守って書かなければ遺言自体が無効になる

○紛失・変造・隠蔽の可能性がある

○保管が難しく死後見つからない恐れがある

○死後、家庭裁判所での検認手続が必要であり、手続きが完了するまで(2~3か月)遺言書の内容を実行できない

○若干の手間と費用がかかる

○手軽に書き直しができない

 

 

 

 

 

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相続シリーズ②~遺言書の必要性~2012年07月11日(水)

今回は、遺言書の必要性について説明します。(大切な人に贈る最後の手紙)

  遺言書が必要な理由 ……… 遺言は相続において最優先されます。

 1.遺産相続に関して自分の意思を明確にすること。そして実行してもらうこと。

 2.自分の想いを残された家族に伝え託すこと。

 

遺言が必要だと思われるケース

ケース

遺言書がなかったらこうなるかも!!

1.法定相続人(配偶者・子・親・兄弟姉妹)がいない場合

手続きを経て、最終的に財産は国に帰属します。

2.親・子どもがいない夫婦の場合

法定相続人は配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)

3.家族が複雑だったり、不仲だったりする場合

遺産分割が決まらず、裁判所で調停になることがあります。

4.本来相続人でない人(配偶者の連れ子・内縁の妻など)に財産を残したい、財産を団体などに寄付したい場合

相続人間で遺産分割を行い、財産は相続人で分けられ、自分の意思が反映されません。

5.法定相続人の中に相続をさせたくない人がいる場合

相続させたくない相続人にも財産が移ります。

6.先妻の子どもがいたり、複数回の結婚で子どもがいたりする場合

お互いの子供たちで争いになることがあります。

7.法定相続分の割合を変えたい場合

相続人間で遺産分割を行い、財産は法定相続分で分けられ、意思が反映されません。

8.相続財産の大半が不動産(自宅)で分割しにくい場合

相続人間で相続割合が不平等になり、分割が進まないことがあります。

9.法定相続人の中に行方不明者がいる場合

財産の移転や名義変更にかなりの時間を要します。

10.事業の承継者にうまく事業に必要な財産(株・不動産など)を継がせたい場合

事業に無関係の相続人が株式を取得し、経営に支障をきたすことがあります。

11.年齢的に60歳以上である場合

まだまだ先のことと思っていると、万が一の時に自分の意思が反映されません。

                    

 以上、「うちの家族にかぎって」と思われる方がほとんどですが、自分の死後遺族が骨肉の争いならないように「遺言書」を自分のためにも、愛する家族のためにも作成しておくことをお薦めします。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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相続シリーズ①~相続人~2012年07月04日(水)

今回は相続人(法定相続人)・被相続人について説明します。

被相続人 …………… 故人

相続人 ……………… 遺産などを引き継ぐ人。法律では、相続する権利を有する人を

                      「法定相続人」といいます。

                                         法定相続人になれる人は、配偶者(夫または妻)、子(直系卑

                                           属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹の4種類の立場の人です。も

                                            し、これら以外の人に遺産を残したいのであれば、遺言書を作

                成する必要があります。

法定相続人と法定相続分

 遺言がある場合 ……… 原則として遺言で指定されたとおりに分割されます。

                                         遺言による相続では、特定の法定相続人に手厚く分配す

                    るとや、法定相続人以外の人にも相続させることが可能で

                  す。                 

                                                 ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の相続分が

                  認められます。

                        それを「遺留分」といいます。

 遺言がない場合 ……… 相続人全員で遺産分割の協議を行ないます。相続人の中で

                                                誰に、どれだけ分けるかは自由です。相続人になれる人の

                                                範囲と順位は下記のとおりです。配偶者は常に相続人にな

                                                 ります。

                          また、子・親・兄弟などの血族相続人には優先順位が付け

                                                 られており、第一優先順位に該当すれば後順位の血族は法

                                                定相続人にはなれません。

 

<法定相続分>

第1順位 子どもがいる場合     配偶者1/2 子1/2

第2順位 子がいない場合      配偶者2/3 親・祖父母等1/3

第3順位 子も親等もいない場合  配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 

 相続人を確定するには、すべての相続人の戸籍謄本が必要になります。被相続人(故人)については、出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などが必要になります。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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遺言2011年11月15日(火)

◆遺言の効力について
 遺言は、売買、賃貸借と同様、法律上の権利義務の発生をもたらす行為です。また、遺言は、遺言者の一方的な意思で完結し、かつ、遺言内容は遺言者の死後、書かれた文言に従って実現されます。そのため、遺言が有効になるための要件は厳格であり、これに反した場合は無効となります。

◆遺言が無効になる場合とは
 まず、遺言能力(満15歳以上)のない者や認知症等で意思無能力になっている者の遺言は無効になります。次に、売買等の取引と同様に公序良俗に反する内容の遺言や錯誤に基づく遺言は無効となります。また、二人以上の者が同じ書面に遺言を書く、共同遺言も無効です。

◆自筆証書遺言の場合
 特に簡易でポピュラーな自筆証書遺言には、種々の要件があり、それに反した場合にも無効となります。自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名を自ら手書きして、これに捺印することで成立します。
 ですから、他の者に代筆させたり、一部を加筆させたり、あるいは、タイプライター、ワープロ等も無効になります。自筆証書遺言に関する紛争では、誰かに偽造された、筆跡が違う等としてその有効性が争われる例が多いです。
 次に、日付も、年月だけでなく日まで書かなければなりません。捺印は、実印である必要はありませんが、遺言者自身の印であることが必要です。
 このように、自筆証書遺言は、入るに易いものの、思わぬところで無効になり、また、後日のトラブルを招きがちです。

◆公正証書遺言の場合
 これに対し、公正証書遺言(公証役場にて、二人以上の証人が立ち会い、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その正確性を確認した後、遺言者及び証人が各自署名捺印し、公証人が方式の適式性を付記して署名捺印するという遺言)では、自筆証書遺言におけるリスクの大半は除去できます。ただ、自力で進めるにはなかなか敷居が高いところがあります。

◆生涯最後の一大事業だから
 遺言を書く以上、何の支障なく内容を実現させて欲しいもの。内容の検討もさることながら、遺言の正しいやり方、手続についても十分にご注意いただきたいものです。

 

当事務所では、相続をテーマに「一言メモ」を毎月発行しています。

ご希望の方は、お問い合わせ下さい。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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