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高額療養費の自己負担額改定2015年03月23日(月)

◆医療費の支払いが高額になった時

 けがや病気で入院等をし、医療費の支払額が高額になった時、自己負担が一定の額を超えた場合、申請により後から払い戻される制度が健康保険の{高額療養費制度}です。高額になることが事前に分かる場合には「限度額適用認定証」を保険者に交付してもらい医療機関に提示しておくこともできます。その場合は支払い時に減免された額を支払うだけで一時的な大きな負担をしなくても済むようになっています。

◆払い戻しを受ける場合

 高額療養費を申請して払い戻してもらうには病院等の領収証も必要になりますが、病院は保険者に提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経てから支払いが行われるので診察月から3ヶ月以上はかかるのが普通です。申請は全国社会保険協会や加入している健康保険組合です。                                                      また、被保険者が同じ月に入院や通院があったり、複数の医療機関に受診したり、被扶養者が医療機関に受診した時は自己負担限度額を世帯で合算する事ができます。さらに高額医療費を受けた月が直近12カ月間に3回以上あった時は4回目から自己負担額が軽減されます(多数該当)。

◆平成27年1月から自己負担限度額改定                                       

これまで70歳未満の被保険者に係る自己負担限度額は所得区分が3段階でした。改正では上位区分が増え次のように5段階に区分されます。今回は70歳以上の方の変更はありません。                                       

①標準報酬月額83万円以上の人

252,600円+(医療費-842,000円)×1%                                       

(多数該当限度額140,100円)                                              

②標準報酬月額53万円以上83万円未満

167,400円+(医療費-558,000円)×1%                                       

(多数該当限度額93,000円)                                              

③標準報酬月額28万円以上53万円未満                                         

80,100円+(医療費-267,000円)×1%                                       

(多数該当限度額44,400円)                                               

④標準報酬月額28万円未満の人                                         

57,600円(多数該当限度額44,400円)                                         

⑤市町村民税が非課税の人                                            

35,400円(多数該当限度額24,600円)                      

(ゆりかご倶楽部 掲載記事)

 

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相続財産になるものならないもの2015年03月16日(月)

今回のテーマは、「相続財産になるものならないもの」です。

 

1.相続の一連の流れ

   相続人は誰 → 遺産を調査 → 相続割合を決定 → 申告の有無を確認

 

2.遺産の種類

 

  (1)相続財産

     ① 現金・預金・有価証券(小切手、株券、国債、社債ほか)

      不動産(土地・建物)・借家権・貸家

      自動車・貴金属・書画・骨董などの動産

      特許権・著作権・貸付金・売掛金

      ゴルフ・リゾート会員権

      事業用・農業用財産など

      ② 生前贈与 …… 相続開始前3年以内の贈与財産

                                           相続時精算課税制度の適用贈与財産

 

  (2)みなし相続財産

            本来は相続財産でないが被相続人の死亡の原因として相続人のもとに

    入ってきた財産を税法 上みなし相続財産として扱うものです。

     ・死亡保険金(生命保険・損害保険)

     ・死亡退職金・功労金・弔慰金・ 遺言による債務免除など

     (遺産分割協議の対象には含まれません)

 

  (3)相続財産にならないもの

      香典・弔慰金・墓地・墓石・仏壇仏具 (故人が生前に買い求めていれば)

 

  (4)相続財産から差引きできるもの

     ・葬儀費用

     ・未払いの医療費、 社会保険料

     ・ 借金、保証債務(連帯保証・連帯債務など)

     ・ 保証金

     ・預かり敷金

     ・未払いの所得税住民税・固定資産税など

     ・国、地方公共団体、特定公益法人などに対する寄付

 

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社葬と税務について2015年03月10日(火)

 

Q .社葬に要した費用は、経費として認められるのでしょうか?

 

 税法では、①社葬を行うことが社会通念上相当であると認められ、②社葬のために通常要する費用であれば、福利厚生費、社葬費用として損金算入できる、ということが認められています(法人税基本通達9-7-19)。

 ①については、死亡した役員の死亡事情、生前における会社への貢献度(会社における経歴や地位)などから判断されます。

 ②については、社葬費用は本来会葬のための費用を指し、遺族が個人的に負担すべき費用は認めないとされています。

 ただし、あくまでも会社の規模、死亡した人の社会的地位や功績から見て、妥当と認められる範囲において損金として取り扱われます。過大な葬儀費用や葬儀に含まない費用を会社が支払った場合は、死亡した本人への退職給与または賞与として取り扱われることもあるので、注意が必要です。

 

Q .社葬費用を損金経理するため準備すべきことは?

 

 社葬の費用を損金とするためには、社葬を執り行うことを決めた取締役会の議事録が必要です。議事録がないと、いくら経費としての領収書がそろっていても、否認されます。

 議事録の作成が事後になることもありますが、本来は事前(死亡~葬儀までの間)のものでなければなりません。

 

Q .社葬費用として認められる範囲は?

 

 社葬費用として税法上認められているものを列記すると、

 ①葬儀もしくは葬送の際、またはこれらの前における埋葬・火葬・納骨、または遺体遺骨の搬送その他に要する費用(火葬式と本葬式にあっては両者の費用)

 ②葬式に際し施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして、相当程度と認められるもの

 ③前2項に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で、通常葬式に伴うものと認められるもの

 ④死体の捜索または死体もしくは遺骨の運搬に要した費用

となります。

 具体的に言えば、葬儀社への支払い、式場の賃借料、僧侶神官等に対する謝礼及びこれに付随する費用、通夜の接待費を含める葬儀終了までの飲食物の費用、葬儀に要した弁当代、交通費、事務用品、諸心付等の雑費、遺体の搬送費などがあげられます。

 

Q .社葬の費用のうち、認められない経費は?

 

 税制上、基本的な見解として「亡くなられた人の葬式に要する費用は・当然遺族が負担すべきである」という立場から「社葬費は社葬に直接関係あるもののみとし、場合によっては布施や戒名に要する費用、密葬・茶毘に要する費用等は、遺族が負担すべきである」とされています。死亡時の病院等に対する費用及び自宅における密葬等は遺族側の負担とし、社葬費用としては本葬儀の通夜及び当日分のみとはっきり区分して考えた方がよいでしょう。

 また葬儀の関連費用の内、主として法要・法事などに要した費用、香典返し等の返礼に要した費用、仏具仏壇等の費用、墓地霊園などに関する費用など、葬儀の後に行う費用は認められません。「葬儀当日までの費用は認められるが、葬儀後の費用については認められない」と心得ておきましょう。

 

Q .寺院へのお礼は全額社葬費用として認められますか?

 

 僧侶へのお礼のうち、社葬に関する読経料や交通費の部分は社葬費用として認められますが、戒名に対する金額は遺族が負担することになっています。したがって、「戒名料」(遺族負担)、「読経料」(会社負担)を別々に用意されるとよいでしょう。

 なお寺院へのお礼は領収書をいただきにくいものですが、なるべく領収書かそれに類する支払書をいただいておきます。

 

Q .精進落としの料理は、社葬費用として認められますか?

 

 精進落としは、本来遺族が行うものとされていますが、会社関係者の出席者数に相当する金額を負担する場合は、社葬経費として認められます。ただし、全額を会社で負担した場合、出席者のうち得意先などの関係者分を交際費、親族分を故人の役員賞与と裁定された例もあります。酒食を伴う場合は交際費として判定される危険性もあるので、注意が必要です。

 

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障害者控除と要介護認定2015年03月02日(月)

 

本人や配偶者・扶養親族が、所得税法に限定列挙されている「障害者」に該当する場合には、障害者一人につき27万円の所得控除(障害者控除)が受けられます。「65歳以上で市町村長等から“障害者に準ずるもの”として認定を受けた者」についても同控除の適用が可能です。

この点、介護保険法の「要介護認定」を受けていれば、障害者控除が適用できると勘違いするケースも多いようですが、「要介護認定」とは別で、市町村長等から“障害者に準ずるもの”として認定を受ける必要があります。

“障害者に準ずるもの”として市町村長等から受ける認定は、適用年の12月31日における対象者の状況により判定され、その認定基準は、各市町村によって異なっています。所得税法上、介護保険法の「要介護認定」を受けることが“障害者に準ずるもの”の該当要件とされていませんが、多くの市町村では、①要介護(要介護度が一定以上)に認定され、②主治医意見書(要介護認定の申請時に市町村に提出する)等に記載の障害自立度等が一定以上、としているようです。

まずは、各市町村の認定基準を確認する必要があります。この点、認定基準に「要介護認定」が含まれており、実際に「要介護認定」を受けていたとしても、それとは別に、「“障害者に準ずるもの”としての認定」を受けなければ、障害者控除が適用できない点には注意が必要です。

「要介護認定」を受ければ自動的に認定されるものではなく、別途、市町村に申請をし、認定を受けなければなりません(おおむね1週間程度)。

確定申告時には、認定時に交付される「障害者控除対象者認定書」を添付してください。

 

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国民年金の2年前納された社会保険料控除2015年01月26日(月)

国民年金保険料の前納制度に26年4月から「2年前納」が加わった。この前納分に対する社会保険料控除では各年で分割してその相当額を控除する方法と、その全額を支払った年に控除する方法があり、支払った者がどちらにするか自由に選択できる(所基通74.75-1, 74.75-2)。

前納した場合、割引額は14,800円(確定額)になります。                     お申込み期限:毎年2月末日(詳細は、日本年金機構ホームページへ)

前納制度は「6ヶ月」「1年」「2年」の3つの期間のうちから選択して前もって保険料を納める。また、通常の国民年金保険料の支払開始は20歳となる誕生月からであるのに対し、6ヶ月前納は4月か10月から、1年前納と2年前納は4月からのみの開始となっている。つまり前納は誕生月に関係なく4月か10月から全員一律に開始されることとなる。2年前納を行い、支払った年に保険料全額を控除することとした場合は支払った年の年末調整か確定申告で控除することとなるが、分割する場合には注意が必要だ。単純に2年で半額ずつ控除するのではなく、年末で1回ずつ区切る。したがって、開始月は年の中間である4月のため、3年かけて控除しなければならない。同時に申告者は各年で「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」(日本年金機構HP等からダウンロード可)を作成し、社会保険料控除証明書と共に確定申告の際は税務署へ、年末調整の際は勤め先の担当部署へ提出する必要がある。

例えば、平成26年4月から28年3月までの保険料について2年前納を選択した場合、①26年4月から同年12月までの9ヵ月、②27年1月から同年12月までの12ヵ月③28年1月から同年3月までの3ヵ月の計3回に分けて控除することとなる。提出する書類についても、その都度作成しなければならない。

なお、保険料は毎年見直しされるため2年の合計金額がわずかに変わることもあるが、過不足額については返還・請求されることはなく、社会保険料控除には影響しない。

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