会社設立第5回目は、現物出資についてです。
出資は現金のみではありません。現金以外の財産で出資することもできます。
対象となるのは、動産(自動車、パソコンなど)、不動産(土地、建物など)、有価証券(株、国債など)、権利(特許権、著作権など)です。
現物出資を行う場合、財産が過大に評価されることを防ぐために、原則として、裁判所で選任された検査役による調査が必要となり、費用と時間を要します。
ただし、以下の場合には、検査役による調査が不要です。
①定款に記載された価額の総額が500万円を超えない場合
②市場価額のある有価証券の場合
③定款に記載された価額が相当であることについて、弁護士、税理士等の証明を受けた場合
なお、不動産による現物出資の場合には、上記③の証明書と不動産鑑定士による鑑定評価が必要です。
時間や費用を考えると、不動産以外の財産及び価額総額が500万円以内がよいですね。
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会社設立第4回目は、設立までのスケジュールを確認します。
前回でも述べましたが、会社法改正により設立手続きが簡単になり、1~2週間で設立が可能です。
スケジュール(発起設立)
①基本事項の検討
商号・本店所在地・目的・代表者・資本金の額・取締役の任期等を検討し、同一商号を調査(同一住所地での同一商号は禁止)、印鑑を作成する。
②定款の作成
①の基本事項をもとに作成する。
③定款の認証
作成した定款を公証人役場に持参し、公証人の認証を受ける。
④出資金の払込み
各発起人が銀行に出資金を払込み、入金を確認する。
⑤登記申請の準備
取締役等、代表取締役の選任・本店所在地の決定をする。
⑥登記申請
法務局に登記申請書を提出する。(申請日が設立日)
⑦印鑑カード・印鑑証明書・登記簿謄本交付申請
諸官庁に申請・届出をする際に添付するので、5.6通準備する。
⑧所管庁へ申請・届出
税務署、県、市、労働基準監督署、ハローワークなどに届出を行う。
詳しくは、兼子和伴税理士事務所のホームページをご覧ください。
http://kaneko-kaikei.jp/?page_id=41
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会社設立第3回目は、株式会社設立費用についてです。
前回説明したとおり、会社法施行前は、最低資本金制度による資本金1,000万円以上や銀行で発行する払込金保管証明書の手数料など、設立資金が最低約1,027万円必要でした。
会社法施行後、これらの廃止等により、設立費用は大幅に軽減され、資本金1円の場合の費用は、次のとおりになります。
①定款認証収入印紙 4万円
②定款認証手数料 5万円
③登録免許税 15万円(資本金約2,000万円まで)
④その他謄本代など
計約24万円です。
このように、費用の面からも容易に株式会社をつくることが可能になりました。
また、定款の認証については、電子定款を利用することにより、上記①の定款認証収入印紙4万円が不要となり、設立費用を節約することができます。
兼子和伴税理士事務所では、期間限定で起業家の方を対象に”起業サポート応援パック”を実施しております。設立代行費用は31,500円~、20代起業家の方は0円です。
自ら設立手続きを行うよりも、設立費用が1万円~4万円お得なパックです。
詳しくは弊事務所HPをご覧ください。
http://kaneko-kaikei.jp/
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会社設立シリーズ第2回目です。
会社法施行により、株式会社の設立が簡単になりました。
項目別に変更点を確認していきます。
①1,000万円の最低資本金制度の撤廃
平成18年5月施行の会社法により、最低資本金制度が撤廃されました。
これにより、最低1,000万必要だった資本金が、1円からOKになりました。
②取締役の人数、任期
従前は、取締役3名以上、監査役1名以上必要でしたが、取締役1名からでもOKになりました。
また、任期について、取締役2年でしたが、最長10年まで伸ばすことも可能になりました。
これにより、各々の会社の実情に合わせて、柔軟な機関設計を行うことができます。
③類似商号調査の不要
従前は、同市町村内で同一業種で同じ商号が使えませんでしたが、その規制が廃止されました。
④払込保管証明の不要
設立する場合、銀行に出資金の払込みをする必要があります。従前は、その際、銀行の払込金保管証明書が必要でした。
しかし、これに代わって、預金通帳のコピーでよいことになりました。(発起設立に限ります)
このように、設立手続きが簡素化され、自ら設立手続きができるようになりました。
また、兼子和伴税理士事務所では、起業サポート応援パックをご用意し、会社設立手続きについて、サポートしております。詳しくは、こちらをご覧ください。
http://kaneko-kaikei.jp/
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今回は、証券税制について整理してみます。
①平成21年から申告分離課税を選択することにより、上場株式の売却損と上場株式の配当金との相殺が可能
②平成22年から特定口座の源泉徴収あり口座にて受け入れた上場株式の配当金と特定口座内の売却損との相殺が可能
③平成23年までは上場株式の売却益の税率は10%(所得税7%、住民税3%)平成24年からは20%(所得税15%、住民税5%)
また、今年いっぱいで切れる特例があります。
株式売却のみなし取得費の特例です。
簡単に言うと、株式の取得費(購入費用)が不明な場合には、平成13年10月1日の終値に80%を掛けた額を取得費とみなして申告できるという特例です。
対象株式は、平成13年9月30日以前に取得した一定の上場株式で、そのまま一般口座に保管されているもの。
取得費が不明または実際の取得費よりみなし取得費の方が高い場合は、年内に特例を使うと効果的ですね。
ちなみに、特例が切れる来年以降、取得費不明の株式を売却したときの取得費は、「売却金額の5%」ですので、売却予定の株式は年内中をお勧めします。
ご不明な点は兼子和伴税理士事務所までご連絡下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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