会社設立第6回目は、機関設計についてです。
株式会社は従来、取締役3名以上、監査役1人以上必要でしたが、現在は取締役1人からでもOKになったことで、パターンは約40種類あります。
代表的なパターンは、下記の基本事項を確認することで、どのパターンを選択すべきかわかると思います。
①定款に、株式を譲渡する際に会社の承認を必要とする旨の規定を設けるか。
Yes→株式譲渡制限会社(役員の任期は、最長10年まで伸長可、②へ)
No→公開会社(取締役会と監査役を設置、役員の任期は、最長取締役2年、監査役4年) A
②取締役会を設置するか
Yes→最低取締役3名(代表取締役1名)、監査役1名必要 B
No→取締役1名でOK、監査役不要(従来の有限会社に類似) C
親族経営の場合は、AよりもB・Cのパターンがほとんどです。
上記を参考に機関設計をしてみてください。
今回は、会計参与、監査役会を省略していますので、詳しくは、兼子和伴事務所までご連絡下さい。
tel:023-643-8233(平日9:00~17:00)
e-mail:kazu@kaneko-kaikei.jp(24時間365日対応)
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会社設立第5回目は、現物出資についてです。
出資は現金のみではありません。現金以外の財産で出資することもできます。
対象となるのは、動産(自動車、パソコンなど)、不動産(土地、建物など)、有価証券(株、国債など)、権利(特許権、著作権など)です。
現物出資を行う場合、財産が過大に評価されることを防ぐために、原則として、裁判所で選任された検査役による調査が必要となり、費用と時間を要します。
ただし、以下の場合には、検査役による調査が不要です。
①定款に記載された価額の総額が500万円を超えない場合
②市場価額のある有価証券の場合
③定款に記載された価額が相当であることについて、弁護士、税理士等の証明を受けた場合
なお、不動産による現物出資の場合には、上記③の証明書と不動産鑑定士による鑑定評価が必要です。
時間や費用を考えると、不動産以外の財産及び価額総額が500万円以内がよいですね。
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会社設立第4回目は、設立までのスケジュールを確認します。
前回でも述べましたが、会社法改正により設立手続きが簡単になり、1~2週間で設立が可能です。
スケジュール(発起設立)
①基本事項の検討
商号・本店所在地・目的・代表者・資本金の額・取締役の任期等を検討し、同一商号を調査(同一住所地での同一商号は禁止)、印鑑を作成する。
②定款の作成
①の基本事項をもとに作成する。
③定款の認証
作成した定款を公証人役場に持参し、公証人の認証を受ける。
④出資金の払込み
各発起人が銀行に出資金を払込み、入金を確認する。
⑤登記申請の準備
取締役等、代表取締役の選任・本店所在地の決定をする。
⑥登記申請
法務局に登記申請書を提出する。(申請日が設立日)
⑦印鑑カード・印鑑証明書・登記簿謄本交付申請
諸官庁に申請・届出をする際に添付するので、5.6通準備する。
⑧所管庁へ申請・届出
税務署、県、市、労働基準監督署、ハローワークなどに届出を行う。
詳しくは、兼子和伴税理士事務所のホームページをご覧ください。
http://kaneko-kaikei.jp/?page_id=41
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会社設立第3回目は、株式会社設立費用についてです。
前回説明したとおり、会社法施行前は、最低資本金制度による資本金1,000万円以上や銀行で発行する払込金保管証明書の手数料など、設立資金が最低約1,027万円必要でした。
会社法施行後、これらの廃止等により、設立費用は大幅に軽減され、資本金1円の場合の費用は、次のとおりになります。
①定款認証収入印紙 4万円
②定款認証手数料 5万円
③登録免許税 15万円(資本金約2,000万円まで)
④その他謄本代など
計約24万円です。
このように、費用の面からも容易に株式会社をつくることが可能になりました。
また、定款の認証については、電子定款を利用することにより、上記①の定款認証収入印紙4万円が不要となり、設立費用を節約することができます。
兼子和伴税理士事務所では、期間限定で起業家の方を対象に”起業サポート応援パック”を実施しております。設立代行費用は31,500円~、20代起業家の方は0円です。
自ら設立手続きを行うよりも、設立費用が1万円~4万円お得なパックです。
詳しくは弊事務所HPをご覧ください。
http://kaneko-kaikei.jp/
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会社設立シリーズ第2回目です。
会社法施行により、株式会社の設立が簡単になりました。
項目別に変更点を確認していきます。
①1,000万円の最低資本金制度の撤廃
平成18年5月施行の会社法により、最低資本金制度が撤廃されました。
これにより、最低1,000万必要だった資本金が、1円からOKになりました。
②取締役の人数、任期
従前は、取締役3名以上、監査役1名以上必要でしたが、取締役1名からでもOKになりました。
また、任期について、取締役2年でしたが、最長10年まで伸ばすことも可能になりました。
これにより、各々の会社の実情に合わせて、柔軟な機関設計を行うことができます。
③類似商号調査の不要
従前は、同市町村内で同一業種で同じ商号が使えませんでしたが、その規制が廃止されました。
④払込保管証明の不要
設立する場合、銀行に出資金の払込みをする必要があります。従前は、その際、銀行の払込金保管証明書が必要でした。
しかし、これに代わって、預金通帳のコピーでよいことになりました。(発起設立に限ります)
このように、設立手続きが簡素化され、自ら設立手続きができるようになりました。
また、兼子和伴税理士事務所では、起業サポート応援パックをご用意し、会社設立手続きについて、サポートしております。詳しくは、こちらをご覧ください。
http://kaneko-kaikei.jp/
最後までお読みいただきありがとうございました。
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