会社設立第11回目は、会社設立登記完了後の公官庁への届出についてです。ご参考ください。
それぞれ期限がありますので、十分にご注意ください。
1.税務署(届出書は国税庁HPより)
①法人設立届出書(2か月以内)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/001.pdf
②青色申告の承認申請書(事業年度終了日か3カ月経過日のいずれか早い日)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/039.pdf
③棚卸資産の評価方法の届出書(第1期の申告期限)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/054.pdf
④減価償却資産の償却方法の届出書(第1期の申告期限)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/062.pdf
⑤給与支払事務所等の開設届出書(開設日から1カ月以内)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/009.pdf
⑥源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書(原則:適用月の前月末日)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/205.pdf
2.都道府県税事務所
法人設立届出書(1か月以内)
3.市町村役場
法人設立届出書(1か月以内)
4.労働基準監督署(労働保険)
5.公共職業安定所(雇用保険)
6.年金事務所(健康保険・厚生年金)
第12回(最終回)では、会社設立時に使える助成金をご紹介します。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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会社設立シリーズ第10回になります。
最近忙しさにかまけて、投稿が遅くなっていました。反省。。。
設立登記申請です。登記手続きは、司法書士の分野になりますので、ここでは一般的なことのみお伝えします。
<必要書類>
①登記申請書
②OCR申請用紙
③登記免許税納付用台紙
④定款
⑤払い込みがあったことを証する書面
⑥資本金の額の計上に関する証明書(金銭出資の場合は不要)
⑦本店所在地決議書(定款で番地まで記載している場合は不要)
⑧設立時代表取締役選任決議書(定款で選任した場合は不要)
⑨就任承諾書(定款に記載した場合は不要)
⑩個人の印鑑証明書(取締役設置会社は代表取締役のみ、非設置会社は取締役全員)
⑪財産引継書(現物出資の場合)
⑫取締役・監査役の調査報告書(現物出資について調査する場合)
上記書類をもって、登記所へ提出します。完了まで申請日から3・4日くらいでしょうか。
登記が完了したら、登記所で登記簿謄本と印鑑証明書を取得します。
その後、税務署への設立届、労働保険加入、社会保険加入手続きを行います。
詳しくは、会社設立第11回にて。
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だいぶ間が空いてしまいましたが、会社設立9回目は、出資金の払い込みです。
定款認証の手続きが終わったら、各発起人は、出資金額を金融機関に払い込む手続きを行います。
①払い込む口座を決める
発起人代表者の普通預金口座を利用するのが一般的ですが、会社で利用予定のメインバンクに代表者名義で口座を開設して払い込むと、融資などもスムーズになるでしょう。
②各発起人は指定口座に振り込む
現金の預け入れではなく、振り込みをし、通帳に振込人の名前を印字してもらうようにしましょう。また、口座名義人も必ず振り込んで下さい。
③払い込みがあったことの証明書を作成する
代表取締役は、証明書を作成し、会社の代表印を押印します。
証明書と金融機関名と口座名義人が記載されたページ及び振込が記載されたページ(振込箇所にマーカーを引く)のコピーをホッチキスで留め、代表者印で契印(割印)します。
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前回からの更新が遅れましたが、会社設立第8回目は、定款の認証です。
定款は、作成しただけでは何の効力も生じません。公証人役場で公証人のお墨付きをもらって初めて法的効力が生じます。
定款認証方法は2通りあります。
1.紙ベースで行う場合
①から④の書類を公証人役場に持参し、認証を受けます。
①定款3通(1通には4万円の収入印紙を貼る)
②発起人全員の印鑑証明書
③認証手数料 5万円
④委任状(発起人1人が代表して行く場合、専門家に依頼する場合)
⑤謄本交付手数料 250円/通
2.電子定款で行う場合
①の電子送信後、②から④の書類を公証人役場に持参し、認証を受けます。
①定款(PDFにしたものを電子送信。4万円の収入印紙不要)
②発起人全員の印鑑証明書
③認証手数料 5万円
④委任状(発起人1人が代表して行く場合、専門家に依頼する場合)
⑤電磁的記録の保存・同一の情報の提供謄本交付手数料 約2千円
電子定款の最大のメリットは、収入印紙4万円が掛からないことです。
しかしながら、電子定款で行う場合には、専用ソフトが必要となります。設立者本人が、1回の会社設立のために専用ソフトを購入しても、メリットを享受できません。
設立手続きは専門家に任せて、それ自体に時間をかけず、事業計画や資金繰りに尽力する方が賢明です。
当事務所では、事業計画・資金繰りから会社設立手続き、さらにはその後のフォローを含めた創業・起業支援を行っておりますので、お気軽にご相談ください。(初回相談・お見積り無料)
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会社設立第7回目は、定款作成です。
定款とは、会社のルールを定めたもので、よく”会社の憲法”と言われます。
作成方法は、以下のとおりです。
1.まず下記の事項を記載します。
「絶対的記載事項」・・・必ず記載する事項
①事業目的②商号③本店の所在地④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額⑤発起人の氏名又は名称及び住所
point:本店所在地の記載を市区町村までにすると同一市区町村内の本店移転は定款変更不要となる(本店移転登記は必要)。
「相対的記載事項」・・・記載しなければ法律上効力が生じない事項
①現物出資をする者の氏名又は名称等②株式譲渡制限に関する事項③機関設計に関する事項④取締役の任期etc.
point:役員の任期を10年に伸長した場合、10年後の登記を忘れずに!12年間何の登記もしなければ「みなし解散」の規定によって登記所の職権により解散手続きが取られます。
「任意的記載事項」・・・法令に反しない限り、自由に決められる事項
①事業年度②取締役、監査役の人数③定時株主総会の時期etc.
2.発起人全員が記名押印して完成です。
再度内容を確認後、公証役場で認証を受けます。定款認証の詳しい内容は、第8回でお伝えします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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