兼子会計事務所の攻めの儲かる会計

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会社設立⑥~機関設計~2010年11月05日(金)

会社設立第6回目は、機関設計についてです。

株式会社は従来、取締役3名以上、監査役1人以上必要でしたが、現在は取締役1人からでもOKになったことで、パターンは約40種類あります。

 

代表的なパターンは、下記の基本事項を確認することで、どのパターンを選択すべきかわかると思います。

①定款に、株式を譲渡する際に会社の承認を必要とする旨の規定を設けるか。

Yes→株式譲渡制限会社(役員の任期は、最長10年まで伸長可、②へ)

No→公開会社(取締役会と監査役を設置、役員の任期は、最長取締役2年、監査役4年) A

②取締役会を設置するか

Yes→最低取締役3名(代表取締役1名)、監査役1名必要 B

No→取締役1名でOK、監査役不要(従来の有限会社に類似) C

親族経営の場合は、AよりもB・Cのパターンがほとんどです。

上記を参考に機関設計をしてみてください。

今回は、会計参与、監査役会を省略していますので、詳しくは、兼子和伴事務所までご連絡下さい。

tel:023-643-8233(平日9:00~17:00)

e-mail:kazu@kaneko-kaikei.jp(24時間365日対応)

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

カテゴリー:税務
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会社設立⑤~現物出資~2010年11月02日(火)

会社設立第5回目は、現物出資についてです。

 出資は現金のみではありません。現金以外の財産で出資することもできます。

 対象となるのは、動産(自動車、パソコンなど)、不動産(土地、建物など)、有価証券(株、国債など)、権利(特許権、著作権など)です。

 

 現物出資を行う場合、財産が過大に評価されることを防ぐために、原則として、裁判所で選任された検査役による調査が必要となり、費用と時間を要します。

 ただし、以下の場合には、検査役による調査が不要です。

 ①定款に記載された価額の総額が500万円を超えない場合

 ②市場価額のある有価証券の場合

 ③定款に記載された価額が相当であることについて、弁護士、税理士等の証明を受けた場合

 なお、不動産による現物出資の場合には、上記③の証明書と不動産鑑定士による鑑定評価が必要です。

 

 時間や費用を考えると、不動産以外の財産及び価額総額が500万円以内がよいですね。

 

 最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

カテゴリー:税務
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会社設立④~設立までの流れ~2010年10月28日(木)

会社設立第4回目は、設立までのスケジュールを確認します。

前回でも述べましたが、会社法改正により設立手続きが簡単になり、1~2週間で設立が可能です。

 

スケジュール(発起設立)

 

①基本事項の検討

商号・本店所在地・目的・代表者・資本金の額・取締役の任期等を検討し、同一商号を調査(同一住所地での同一商号は禁止)、印鑑を作成する。

 

②定款の作成

①の基本事項をもとに作成する。

 

③定款の認証

作成した定款を公証人役場に持参し、公証人の認証を受ける。

 

④出資金の払込み

各発起人が銀行に出資金を払込み、入金を確認する。

 

⑤登記申請の準備

取締役等、代表取締役の選任・本店所在地の決定をする。

 

⑥登記申請

法務局に登記申請書を提出する。(申請日が設立日)

 

⑦印鑑カード・印鑑証明書・登記簿謄本交付申請

諸官庁に申請・届出をする際に添付するので、5.6通準備する。

 

⑧所管庁へ申請・届出

税務署、県、市、労働基準監督署、ハローワークなどに届出を行う。

 

詳しくは、兼子和伴税理士事務所のホームページをご覧ください。

http://kaneko-kaikei.jp/?page_id=41

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

 

カテゴリー:税務
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会社設立③~会社設立費用~2010年10月27日(水)

会社設立第3回目は、株式会社設立費用についてです。

 

前回説明したとおり、会社法施行前は、最低資本金制度による資本金1,000万円以上や銀行で発行する払込金保管証明書の手数料など、設立資金が最低約1,027万円必要でした。

会社法施行後、これらの廃止等により、設立費用は大幅に軽減され、資本金1円の場合の費用は、次のとおりになります。

①定款認証収入印紙 4万円

②定款認証手数料 5万円

③登録免許税 15万円(資本金約2,000万円まで)

④その他謄本代など

計約24万円です。

このように、費用の面からも容易に株式会社をつくることが可能になりました。

また、定款の認証については、電子定款を利用することにより、上記①の定款認証収入印紙4万円が不要となり、設立費用を節約することができます。

 

兼子和伴税理士事務所では、期間限定で起業家の方を対象に”起業サポート応援パック”を実施しております。設立代行費用は31,500円~、20代起業家の方は0円です。

 

自ら設立手続きを行うよりも、設立費用が1万円~4万円お得なパックです。

 

詳しくは弊事務所HPをご覧ください。

http://kaneko-kaikei.jp/

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

カテゴリー:税務
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会社設立②~会社法改正~2010年10月26日(火)

会社設立シリーズ第2回目です。

会社法施行により、株式会社の設立が簡単になりました。

項目別に変更点を確認していきます。

 

①1,000万円の最低資本金制度の撤廃

平成18年5月施行の会社法により、最低資本金制度が撤廃されました。

これにより、最低1,000万必要だった資本金が、1円からOKになりました。

 

②取締役の人数、任期

従前は、取締役3名以上、監査役1名以上必要でしたが、取締役1名からでもOKになりました。

また、任期について、取締役2年でしたが、最長10年まで伸ばすことも可能になりました。

これにより、各々の会社の実情に合わせて、柔軟な機関設計を行うことができます。

 

③類似商号調査の不要

従前は、同市町村内で同一業種で同じ商号が使えませんでしたが、その規制が廃止されました。

 

④払込保管証明の不要

設立する場合、銀行に出資金の払込みをする必要があります。従前は、その際、銀行の払込金保管証明書が必要でした。

しかし、これに代わって、預金通帳のコピーでよいことになりました。(発起設立に限ります)

 

このように、設立手続きが簡素化され、自ら設立手続きができるようになりました。

また、兼子和伴税理士事務所では、起業サポート応援パックをご用意し、会社設立手続きについて、サポートしております。詳しくは、こちらをご覧ください。

http://kaneko-kaikei.jp/

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

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