兼子会計事務所の攻めの儲かる会計

記事検索

カレンダー

2024年11月
« 2月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

義援金に関する税務上の取扱い2011年03月22日(火)

この3連休で所属団体の募金活動に参加してきました。お子さんからお年寄りまで、たくさんの方々に募金をしていただき、山形の皆さんの何かしたいという気持ちがひしひしと伝わってきました。皆さんの想いは、必ず被災地に届けます。ありがとうございました。

今、個人でできること

①省エネ

②救援物資

③義援金

 

今回は、義援金の税務上の取り扱いを紹介します。

取り扱いは、個人(所得税)と会社(法人税)で異なります。

 

(1)個人(所得税)・・・確定申告をすることにより、次の金額を所得金額から控除することができます。

寄附金控除額=特定寄附金の額(所得金額×40%を限度)-2,000円

 

特定寄附金とは、

国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等
募金団体を経由する国等に対する寄附金

上記以外の義援金は、所得控除ができませんので、ご注意ください。

 

(2)会社(法人税)・・・「国等に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当すれば、全額が損金算入することができます。

「国等に対する寄附金」・・・上記①②③⑤

「指定寄附金」・・・上記④

①から⑤以外の義援金は、「一般の寄附金」に該当し、一定の損金算入限度額が設けられており、全額損金算入できない場合もありますので、ご注意ください。

 

※(1)(2)のどちらも、支払った証明書、領収書の添付、保存が必要になります。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

カテゴリー:税務
Tags: ,

会社設立⑩~設立登記~2011年02月22日(火)

会社設立シリーズ第10回になります。

最近忙しさにかまけて、投稿が遅くなっていました。反省。。。

設立登記申請です。登記手続きは、司法書士の分野になりますので、ここでは一般的なことのみお伝えします。

 

<必要書類>

①登記申請書

②OCR申請用紙

③登記免許税納付用台紙

④定款

⑤払い込みがあったことを証する書面

⑥資本金の額の計上に関する証明書(金銭出資の場合は不要)

⑦本店所在地決議書(定款で番地まで記載している場合は不要)

⑧設立時代表取締役選任決議書(定款で選任した場合は不要)

⑨就任承諾書(定款に記載した場合は不要)

⑩個人の印鑑証明書(取締役設置会社は代表取締役のみ、非設置会社は取締役全員)

⑪財産引継書(現物出資の場合)

⑫取締役・監査役の調査報告書(現物出資について調査する場合)

 

上記書類をもって、登記所へ提出します。完了まで申請日から3・4日くらいでしょうか。

登記が完了したら、登記所で登記簿謄本と印鑑証明書を取得します。

その後、税務署への設立届、労働保険加入、社会保険加入手続きを行います。

詳しくは、会社設立第11回にて。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

無料相談実施中

 

山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所

 

お問い合わせはこちらから

カテゴリー:税務
Tags:

会社設立⑨~出資金の払い込み~2011年02月03日(木)

だいぶ間が空いてしまいましたが、会社設立9回目は、出資金の払い込みです。

 

定款認証の手続きが終わったら、各発起人は、出資金額を金融機関に払い込む手続きを行います。

 

①払い込む口座を決める

 発起人代表者の普通預金口座を利用するのが一般的ですが、会社で利用予定のメインバンクに代表者名義で口座を開設して払い込むと、融資などもスムーズになるでしょう。

 

②各発起人は指定口座に振り込む

 現金の預け入れではなく、振り込みをし、通帳に振込人の名前を印字してもらうようにしましょう。また、口座名義人も必ず振り込んで下さい。

 

③払い込みがあったことの証明書を作成する

 代表取締役は、証明書を作成し、会社の代表印を押印します。

 証明書と金融機関名と口座名義人が記載されたページ及び振込が記載されたページ(振込箇所にマーカーを引く)のコピーをホッチキスで留め、代表者印で契印(割印)します。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

無料相談実施中

 

山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所

 

お問い合わせはこちらから

カテゴリー:税務
Tags:

23年税制改正の雑感~相続税・贈与税~2011年01月07日(金)

今回の改正では主に、

(相続税)

①基礎控除の引き下げ(4割減)

「5,000万+1,000万×法定相続人数」→「3,000万+600万×法定相続人数」

②死亡保険金の非課税枠の縮減

「500万×法定相続人数」→「500万×未成年者、障害者、相続直前生計一のいずれかに該当する法定相続人数」

(贈与税)

①暦年課税の税率構造の緩和

例:20歳以上の子が親から年間1,110万円贈与を受けた場合、

贈与税「(1,110万-110万)×40%-125万=275万」→「(1110万-110万)×30%-90万=210万」

②相続時精算課税制度の範囲拡大

贈与者「65歳以上」→「60歳以上」

受贈者「20歳以上の子」→「20歳以上の子・孫」

 

基礎控除の引き下げ(相続人3人の場合8,000万→4,800万)、死亡保険金の非課税枠縮減(相続人が同居妻と生計別成人2人の場合、1,500万→500万)により、相続税申告の対象となる人は結構増えてくるのではないでしょうか。税額は少額でも、申告手続きよる精神的負担、事務負担は大きくなると思います。

相続は、70、80代の被相続人から50代の相続人に相続するケースが大方を占めており、高年層で資産を回しているのが現状のようです。その資産を若年層に移転し消費拡大を図るために、相続税の課税ベースを広げ、贈与税の税率緩和、範囲拡大し、贈与を促進しているようですが、効果はいかほどのものでしょうね。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

無料相談実施中

 

山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所

 

お問い合わせはこちらから

 

 

カテゴリー:税務
Tags:

23年税制改正の雑感~消費税~2011年01月05日(水)

昨年12月16日に発表になった税制改正大綱について、思うところを。今回は、消費税です。

世間一般では、消費税への関心事といえば税率。ですが、今回の大綱では、事業者に関する事項が2点ほど挙がっていましたね。

①事業者免税点制度

②課税売上割合95%

どちらも増税改正です。

①については、個人事業から法人形態に移る法人成りに影響があるでしょう。

法人に限って言えば、資本金1,000万未満の会社は、設立後2年間は消費税の免税事業者で原則消費税を納めなくてよかったのですが、改正により、1年目の上半期の売上高又は給与額の高い方が1,000万円を超える場合には、2年目から課税事業者になります。

やはり、消費税率引き上げを見据えてのものなんでしょうね。

適用は、平成24年10月1日以後開始の事業年度からです。

 

②については、今の私には縁のない話ですが。。。(泣)

消費税は、売上に係る消費税額-仕入に係る消費税額×課税売上割合  で計算します。

課税売上割合が95%以上の場合、事務負担等を考慮し、課税売上割合を100%とみなして全額控除が認められています。しかし、今回の改正で、売上高が5億円超の場合はその制度が適用できなくなりました。

元々この制度は大企業ほど恩恵を受けている制度なので、縛りを設けたのでしょうね。

一応、課税売上割合=課税売上高÷(課税売上高+非課税売上高)

適用は、平成24年4月1日以後開始の課税期間からです。

 

 

カテゴリー:税務
Tags:

<<前の10件を読む 次の10件を読む>>